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法人の車庫証明で必要な所在証明について解説

法人の車庫証明で必要となる、所在証明について解説していきます。

用意すべきものをきちんと出せば何でもありませんが、意外と認識不足の方もいらっしゃると感じるので、今回まとめてみます。

ちなみに今回の話は私のメインエリアである、福岡・佐賀での基準です。

全国各地で多少警察署の判断に違いはあるでしょう。

しかし今からまとめる内容を守れば、法人の車庫証明の所在証明でつまずくことはほぼ100%ありません。

法人の車庫証明で所在証明が必要となるケース

まず法人の車庫証明で所在証明が必要となるケースを挙げようと思いますが、これまでの経験上でいえば以下の場合がほとんどです。

法人所在地(支店を含む)に看板等の表示が確認できないこと

特にマンションの一室やシェアオフィス等の場合、法人の所在が確認できないパターンが多いです。

警察はいちいちピンポン押して、ここは〇〇株式会社ですかね?とか聞いて確認したりしません。

あくまで外形的に〇〇株式会社であるということが認識できないと、その時点でストップしてしまいます。

所在証明で認められるもの

それでは上に書いたように外形的に所在がわからないとなると、そこにたしかに法人が存在するという証拠を出さないといけません。

その証拠として認められるものには何があるのかというのを説明していきます。

所在地に看板等の表示がある

まず一番簡単にできるものとして、法人の所在地に看板を作って出せばいいです。

福岡の警察の場合、一番信用度が高いのがやはり看板等が掲示してあって目視で確認できることです。

ただし管理会社の規約や近隣の迷惑になって看板等を出せないという場合もあると思います。

その場合は下の項目に進んでください。

公共料金の明細

看板がない場合で警察が一番認めてくれるものが、公共料金の明細書です。もちろん申請する法人名が入っていて直近のものでないとダメですが。

看板がないと伝えると真っ先に言われるのがこの公共料金の明細です。

消印の入った郵便物

所在証明で認められないもの

前半は所在証明で認められるものを挙げましたが、今度は所在証明で認められないものを挙げていきます。

法人の登記簿謄本

まず挙げたいのが、登記簿謄本です。え?登記簿でもダメなんですか!?ということをよく言われますが認めてもらえないです。

細かいことを言うと、昨年までは登記簿でも認められていましたが今年から福岡ではダメになってます。

他県では登記簿でも大丈夫の場合が多いようですが、福岡ではとにかく登記簿を添付するだけでは出直しになってしまいますので注意です。

行政書士や車販売店からの郵便物(消印付きでもダメ)

手書き等で書いた法人名の掲示

最後に手書き等で書いた法人名の掲示とありますが、もちろん例えば紙に手書きで法人名を書いたものを貼り付けてもダメなのは当然です。

今回手書きとなぜ等をつけたのかということなんですが、掲示のレベルというか認められるか認められないかのラインがありますのでそれをお伝えします。

紙に手書き

ガムテープや養生テープに手書き

テプラ等のシールに印字

アルミやステンレスに印字

福岡と佐賀の車庫証明承ります

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