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法人の車庫証明で必要な所在証明について解説

法人の車庫証明で必要となる、所在証明について解説していきます。

用意すべきものをきちんと出せば何でもありませんが、意外と認識不足の方もいらっしゃると感じるので、今回まとめてみます。

ちなみに今回の話は私のメインエリアである、福岡・佐賀での基準です。

全国各地で多少警察署の判断に違いはあるでしょう。

しかし今からまとめる内容を守れば、法人の車庫証明の所在証明でつまずくことはほぼ100%ありません。

法人の車庫証明で所在証明が必要となるケース

まず法人の車庫証明で所在証明が必要となるケースを挙げようと思いますが、これまでの経験上でいえば以下の場合がほとんどです。

法人所在地(支店を含む)に看板等の表示が確認できないこと

特にマンションの一室やシェアオフィス等の場合、法人の所在が確認できないパターンが多いです。

警察はいちいちピンポン押して、ここは〇〇株式会社ですかね?とか聞いて確認したりしません。

あくまで外形的に〇〇株式会社であるということが認識できないと、その時点でストップしてしまいます。

所在証明で認められるもの

それでは上に書いたように外形的に所在がわからないとなると、そこにたしかに法人が存在するという証拠を出さないといけません。

その証拠として認められるものには何があるのかというのを説明していきます。

所在地に看板等の表示がある

まず一番簡単にできるものとして、法人の所在地に看板を作って出せばいいです。

福岡の警察の場合、一番信用度が高いのがやはり看板等が掲示してあって目視で確認できることです。

ただし管理会社の規約や近隣の迷惑になって看板等を出せないという場合もあると思います。

その場合は下の項目に進んでください。

公共料金の明細

消印の入った郵便物

所在証明で認められないもの

法人の登記簿謄本

行政書士や車販売店からの郵便物(消印付きでもダメ)

手書きで書いた法人名の掲示

福岡と佐賀の車庫証明承ります

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