福岡の車庫証明の申請をする際に所在図と配置図の寸法は適当で申請を出したら受け付けてもらえないのか?というテーマで書いていきたいと思います。
福岡の車庫証明で所在図と配置図の寸法が適当での申請は受け付けてもらえないか
結論:寸法が適当でも申請は受け付けてもらえます。
警察署のホームページとかの記入例にはちゃんと距離は書いてありますよね?と思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし実際に警察署の窓口の方からは、
と言われています。
ただしだからといって、適当に所在図・配置図を書いたり、違法だと認識しながらの申請は絶対にダメです。
次項からは、所在図・配置図の作成において最低限必要になることを書いていきます。
所在図・配置図とは
そもそもの話として、改めて所在図と配置図について軽く紹介しておきます。
所在図
まずは所在図からいきます。
所在図というのは、自宅や法人所在地から車庫までの位置をお知らせするために書くものです。
ちなみにその距離は、2キロメートル以内でないとダメです。不許可になる可能性が高まります。
寸法なしでも申請は受け付けてもらえるとは書いてますが、必ず事前に距離はグーグルマップ上でいいので2キロメートル以内か確認しときましょう。これはマストです。
配置図
続いて配置図です。
配置図というのは、車庫の駐車位置やどういった形状の駐車場になっているのかを書くものです。
この記事のメインは配置図の寸法は書かなくていいということでしたが、
- 駐車場全体の配置
- 駐車場の入り口
- 自分の車の駐車位置
は絶対書かないとダメです。
なんでかといえば、警察の人も現地調査をするときにどこに止めるのかわからないと許可を出そうにも出せなくなるからです。
大事なのはそこに規定に沿った車庫が存在すること
車庫証明の申請をする際にいくつか大事なことはありますが、そもそも規定に沿った駐車場所がちゃんと存在するという事実が大事です。
そもそもがちゃんと存在すれば、寸法が適当だからダメとかにはならないわけです。
改めて書きますが、
- 住宅・法人所在地から2キロメートル以内にあって
- 駐車場の全体図がわかって
- 自分の駐車位置がわかって
- あきらかに駐車幅が狭すぎるとかいうことがない
ことがわかっていれば、問題なく車庫証明の許可がおります。
車庫証明の提出・受取り代行承ります
和眞行政書士事務所では車庫証明の提出・受取り代行を承っています。
もちろん今回の記事で紹介したように所在図・配置図の作成をはじめとする、書類作成代行も承ります。
書類の作成がめんどうだと感じる方や警察署に行く時間がないという方でご依頼したいという方は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。↓↓↓↓
コメント